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地域の自治体(市区町村)窓口にて お手続き下さい。
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愛犬の飼い犬登録・新規登録について
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生後 91日以上の犬を飼った場合は、“30日以内”に飼い犬の登録を行って下さい。
一度登録すれば、その犬の生存中は再度登録する必要はありません。
登録申請後、犬の鑑札・門票が交付されます。
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【申請に必要なもの】
●犬の登録申請書
●登録手数料 (※犬の生涯に1回のみ)
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愛犬の飼い犬登録事項の変更届について
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次の場合は、“30日以内”に届け出て下さい。
●飼い犬の所在地や飼い主様の氏名、住所に変更があったとき。
●飼い主様が変わったとき。 (※新しい飼い主様が変更の届出を行って下さい。)
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【届出に必要なもの】
●登録事項の変更届出書
●犬の鑑札 (※以前の市区町村で交付された鑑札を提出ください。新しい鑑札と無料交換いただけます。)
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愛犬の鑑札や狂犬病予防注射済票の再発行について
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犬の鑑札や狂犬病注射済票を失くした場合、再交付のお手続きを行って下さい。
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【申請に必要なもの】
●犬の鑑札再交付申請書
●鑑札の再発行手数料
●狂犬病予防注射済票再交付申請書
●狂犬病予防注射済票の再発行手数料
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犬の鑑札
(ステンレス製)
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狂犬病予防注射済票
(アルミニウム製)
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各市区町村によって形状は異なります。
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愛犬の死亡届について
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飼い犬が死亡したとき、飼い犬登録の抹消手続きが必要です。“30日以内”に届け出て下さい。今後も狂犬病の予防接種(予防注射)通知が毎年送付されますので お手続き下さい。飼い犬の登録を済まされていない場合、お手続きは不要です。
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【届出に必要なもの】
●犬の死亡届出書
●犬の鑑札
●狂犬病予防注射済票
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鈴鹿市・亀山市・津市、松阪市、多気郡(多気町・明和町・大台町)、度会郡(玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町)、伊勢市の届け出先 窓口一覧
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